1997-05-29 第140回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
今、先生がお話しになられましたとおり、覚せい剤取締法は過去におきまして、その乱用状況等にかんがみまして罰則の強化等は何回もの法改正によってなされております。
今、先生がお話しになられましたとおり、覚せい剤取締法は過去におきまして、その乱用状況等にかんがみまして罰則の強化等は何回もの法改正によってなされております。
○政府委員(川崎幸雄君) ただいま先生からお話がございましたように、麻薬四法は、麻薬及び向精神薬、アヘン、大麻、覚せい剤につきまして、その規制薬物の特性に応じまして、かつそれぞれの規制薬物の乱用状況等に応じまして四つの法律で規制を講じてきたところでございます。
しかしながら、厚生省といたしましては、現在御審議をいただいております麻薬取締法等の一部改正法案というものを契機といたしまして、今後国内でのこの種薬品の乱用状況等の把握に努めまして、国際的な統制下に置く必要があるというふうに考えられる場合には、そのための手続をとるなど、適切に対処してまいりたい、このように考えております。
それから、先生御指摘の第二点でございますけれども、先ほどの外務省審議官の御説明にもございましたように、こうした薬物につきましてはWHOの方で乱用の状況等についての評価というものが行われていくわけでございますので、国際的な乱用状況等によりましては付表間の移動というものが、これまでもございましたし、これからもまたあり得るものというふうに考えております。